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遺言 相続、遺産 後見人 不動産登記 裁判業務 会社登記 終活・生前整理 

遺言

遺言は、最後のお手紙です。
目的は、後日の紛争を防止することともに、ご自身の家族に対する気持ちを伝える最後の場所です。
そのため、遺言を作成することは、非常に意義のあることです。

遺言はお手紙

遺言は法的事項以外にも自身の気持ちを家族に伝える手紙としても有効です。
普段なかなか言えないこと、最後に伝えたいことを遺言として残しておきませんか。

紛争防止目的

一般に相続トラブルの多くは、相続税のかからない2,000万円程度で起こることが多いと言われます。
紛争は、風邪と似ています。
紛争後の解決よりも予防としての遺言の方が効果的です。

遺言の種類

自筆証書遺言
全文を自署するタイプの遺言です。
良い点
・他人に中身を知られる事がない。
・費用がかからない。
・簡単に内容を書き換えられる。
(新たに書き直す事を指しています。)
悪い点
・管理がずさんになりがち。
・発見されない恐れがある。
・法的に効力のある文章になっていない。
等が考えられます。
公正証書遺言
公証役場という役所に行き、公証人立ち会いのもと作成する遺言です。
良い点
・公証役場で保管されるので、紛失する事は考えにくい。
・法的に有効なものとなる。
悪い点
・費用が発生する。
・書き直すには手間とお金がまたかかる。

 

Q,おすすめの遺言は?
弁護士や司法書士等、遺言を専門とする人と一緒に公正証書遺言を作成する事です。
公正証書遺言は、公証人と言う法律のプロが関与するため、法的効果がない遺言を作成する事はありません。
しかし、遺言作成者の気持ちを最大限汲み取れないかもしれません。

遺言は、一生に何度も作成するようなものではありません。
一生に一度あるかないかの事ですから、ぜひ私にお手伝いさせてください。



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相続、遺産整理


 
初めての経験だから何をしたら分からないという方、
ぜひお手伝いさせてください!
 

・不動産や口座の名義を換えたい方。
・遺産分割をどうすれば良いのか分からないという方。
・名義変更後、不動産を売却したい方。
・相続人の調査をお願いしたい方。
・戸籍の収集。
・相続税の課税対象の調査をお願いしたい方。
・相続を放棄したい方。

 
ご注意ください!!
・自分は長男だし、親の面倒を見てきたから当然親の不動産を相続するのは自分であるとお考えのあなた。
・兄弟仲が良いから、面倒な事は起きないと考えているあなた。

遺産の分け方の話し合いの入り口を誤ると
大変なことになるかもしれません!
 

初回の相談はで済むかもしれません。
大変なことになる前に、まずはご相談を。





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後見人

法定後見人

・申立の方法が分からない方。
・痴呆の母がいるが、自分も高齢なのでいろいろと心配のある方。
・誰を代理人をすべきかを考えたい方。
※ 被後見人…意思能力が弱くなった方。
※ 後見人…被後見人の代理人。後見人になるには、裁判所に申立が必要。

任意後見人

ご自身の意思能力が弱くなったときに備えて、事前に代理人になってくれる方を選んでおく方法。
健康な時に契約として後見人候補者を選任する方法なので、本人の今後のライフプランを検討する時間が必要。

死後事務委任

・後見人の業務に付随して、ご自身の死後の身の回りの整理を頼める親族がいない方。
・親族に頼みたくない方。

老人ホームを探している方

今後の事を考え、老人ホームを探している方。また、そのご家族の方。
安心できる老人ホームのお探しの方は、当方のネットワークをぜひご活用ください。
紹介料はいただいておりませんのでご安心を!
(現在流山市のみ対象地域 対象地域拡大中です)

社会福祉士・民生委員・生活相談員・ケアマネージャー等社会福祉に貢献されている皆様へ

当職は、現在松戸市・流山市の社会福祉施設を中心にネットワークを構築中です。
介護現場での多種多様な法律問題があると思います。
・認知症の問題
・自分の死後のお墓の事で悩まれている方
・親が高齢であるが、その子どもが知的障害を持っているため、親の死後が心配である
等、司法書士の職務権限範囲内であれば、誠心誠意取り組ませていただきますので、ご相談ください。

 

 


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不動産登記

・個人で不動産の売買をしたいが、何をすればよく分からない方。
・不動産を妻に贈与したいので、その手続きをしてほしい方。
・離婚したので、不動産の名義を変更したい方。
・住宅ローンを完済したが、金融機関から書類が送られてきてどうすればよいかわからない方。



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裁判業務

ご存じですか?
認定司法書士は、140万円までの簡易裁判所事件であれば代理人となれます!
・借金でお困りの方。
 過払い金請求、破産申立て等必ず手立てはありますからまずはご相談ください
・賃貸物件オーナーの方で、未払い賃料でお困りの方。
・弁護士で費用倒れにならないか心配な方
・病院関係者の方で、診察料の未払いに困っている方。
・内容証明書を作成してほしい方



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会社登記

会社登記に関すること全般承ります。
・新しく会社を設立したい方。
・役員の変更をしたい方。
・会社の目的を変更したい方。
・本店を移転したい方。



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終活・生前整理

・親族はいるけれど、自分が亡くなった後の事を頼みづらい方。
・子供になるべく迷惑はかけたくない方。
・親族は先に亡くなり身寄りがいない方
等でお困りではないですか?
他人の財産管理を業として行う事ができるのは、弁護士と司法書士のみです。
元気なうちであれば、入念な打ち合わせも可能です。
当方は、お客様との信頼関係を構築してから、委任契約をさせていただきますのでご安心ください。
費用につきましても、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの報酬規定に沿い、事前に決定させていただきます。



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住所:271-0064千葉県松戸市
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